当地域での事前協議が必要となる行為は次の事項です。

・建物の新築、増築、改修、修繕
・外観の変更となる行為(壁の塗り替え、瓦の葺き替え等)
・看板の設置、のれんや提灯の設置
・すだれの付け替え、表から見える場所の設備の設置
・建物外部の電灯や照明設備の設置
・業種・業態の変更(土地建物の売買、及び賃貸契約の変更に伴うものも含みます)
・内部の変更(外部から内部が見える場合)
・その他、祇園新橋の風情に影響を与える行為

以上の行為を行う方は、事前協議の手続きを行ってください。 事前協議の内容と手順につきましては
祇園新橋景観づくり計画書をご覧ください

その他以下の資料につきまして、事前に確認・周知をお願いいたします。
事前協議に関する資料
京都市伝統的建造物群保存地区関連例規集
祇園新橋伝統的建造物群保存地区保存計画
・祇園縄手・新門前歴史的景観保全修景地区歴史的景観保全修景計画
・祇園新橋屋外広告物等特別規制地区屋外広告物景観整備計画

事前協議の手続きの流れは 京都市のホームページをご覧ください。
手続と意見交換の流れに概要が書かれています。 事前協議の提出書類を揃え協議会事務局にお申し出ください。
当協議会に提出して頂く申請書の書式はこちらです   事前協議申請書
事前協議の場は毎月第二火曜日午後3時から設けております



当工事協定は以下の通りです。工事関係者の皆様は周知徹底をお願い致します。
祗園新橋地区での建築工事においての注意事項

全ての工事を行うにあたり、関係諸法令を遵守するとともに、近隣住民の日常生活、営業活動に支障の無いよう万全の処置を講じ、環境の保全、事故防止及び相隣関係の保全に努めること。なお問題発生時には速やかに責任を持って対処し、真義と誠実の精神をもって円満な近隣関係の維持に努める。

工事体制
監督官庁の指導に基づき、社会的責任の下、工事の一切を行います。

作業時間
 一日の工事作業時間は午前9時から午後5時までとする。
 但し、前後30分については、作業準備、片付け時間とする。
 著しい騒音、振動を伴う作業は、近隣住民に告知する。又、安全対策に必要な緊急作業、公共性のある作業についても同様に告知すること。

休業日
 日曜日、祭日
 年末年始(12月28日から1月4日)
 春、桜のシーズン(3月最終金曜日から10日間)

工事工程について
 関係部署に事前に開示し、工事現場に工程を掲示する

工事関係車両
 工事関係車両(乗用車を含む)の運行には、周辺道路の安全及び円滑な通行に努める
 工事車両の運行に際しては、誘導員(ガードマン)を常駐させ、通行人、通行車両の走行を妨げない様に配慮する
 工事関係車両の駐車については、周辺駐車場を利用し、路上駐車は厳禁とする
 大型車両の通行に際しては、事前に通告する

道路の保全
 工事車両が帰する道路の損傷、汚損は速やかに清掃、原状回復する
 日々工事終了時、現場前の道路を清掃,散水し美化に努める

工事用機材の集積
 工事用機材、廃材、ごみ等は工事敷地内にて管理する

工事関係者の風紀
 工事関係者に対するモラルの指導を行い、近隣住民に不快感を与える事のないよう指導する。
タバコは敷地内にて又吸い殻の路上への放置は厳禁です、火気には十分注意する
仮設トイレは工事敷地内に設置する

安全対策 
 危険物を使用又保管する場所は、安全管理を厳重にすると共に、火災の発生及び電気溶接の光線の障害等の防止措置を講ずる、消火器は作業現場内に設置する

騒音 粉塵 振動防止の為の処置
 騒音、振動の少ない工法を選定すると共に、防音シート等による防音処置を講ずる
 解体時粉塵離散には散水等の処置を講ずる

工事責任者の常駐
 工事現場事務所を設置し、工事責任者を定め常駐する

隣接家屋の事前調査
 隣接家屋について、工事着工前に専門業者で家屋調査を実施し。双方確認する
 井戸水についても、水質調査を行い、井戸水に水量水質の変化の無いように努める

補償
 本工事による家屋、井戸水、身体等の危害、被害等が発生した場合、誠意をもって対応し被害等に対して保証する

電波障害
 本物件が原因で テレビ電波に障害が発生した場合、復旧改善する

付則
近隣住民、町内会等の団体が工事の種類や規模によって、別途工事協定書の締結を求めた場合は、これを作成、締結しなければならない。